九戸村国際交流協会規約
(名称)
第1条 この協会は、九戸村国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、九戸村教育委員会事務局内に置く。
(目的)
第3条 協会は、九戸村民と外国の人々との友好親善を基調として国際協力思想の高揚を図り、時代に即した多文化共生社会の実現と国際感覚あふれる村づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 国際交流に関する事業の計画及び実施
(2) 国際交流に関する調査及び研究
(3) 国際交流に関する広報啓発事業の計画及び実施
(4) 国際交流団体との連携及び情報交換
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(会員の種類及び会費)
第5条 協会の会員の種類及び会費区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員は、中学生以上の個人会員とする。
(2) 賛助会員は、団体会員及び法人会員とし、総会における議決権を有しない。
2 会費は別表に掲げる額とする。
(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は会員の互選による。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協会を代表し、会務を総括するとともに、理事会及び総会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。
(3) 理事は、理事会を構成し、協会の運営について協議する。
(4) 監事は、協会の会計及び業務を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、選出から2年後の総会までとし、再任を妨げない。ただし、補欠に選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長及び顧問)
第10条 協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(理事会)
第11条 理事会は、協会の運営に関する重要事項について協議する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上からの要請があったとき招集する。
3 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
(総会)
第12条 総会は、年1回会長が招集する。ただし、会長又は理事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 総会は、次の事項を審議し、出席者の過半数の賛成をもって決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 収支予算及び収支決算に関すること
(3) 規約の制定、改廃に関すること
(4) 役員の選出に関すること
(5) その他、会長が特に必要と認めたもの
(経費)
第13条 協会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第15条 協会の事務を処理するため、九戸村教育委員会事務局内に協会事務局を置く。
2 事務局長及び事務局員は、会長が任免する。
(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮り決定する。
附 則
この規約は、2010年2月9日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
会 員 |
会 費 の 額 |
備 考 |
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正会員 |
個人会員年額 |
1,000円 |
高校生以下は会費を免除する。 |
準会員 |
団体会員年額 |
2,000円 |
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法人会員年額 |
5,000円 |
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